探偵業法について
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
所管は内閣府(国家公安委員会)です。
2006年5月19日に探偵業者(探偵・調査会社・興信所)を届出制とする探偵業の業務の適正化に関する法律案が動議として衆議院の内閣委員会に提出され、2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布されました。
2007年6月1日から施行されています。
探偵業者に対する義務
名義貸しの禁止
届出をした探偵業者が自己の名義をもって、他人に探偵業を営業させることはできません。
書面の交付を受ける義務
探偵業務委任契約を締結しようとするときは、調査結果を依頼者が違法な行為に用いない旨の誓約書の交付を受ける必要があります。
重要事項説明書の交付
契約前に依頼者に対して、契約内容に関する重要事項等について説明した書面を交付し、その内容について依頼者に説明する必要があります。
契約内容に関する書面の交付
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面(探偵業務委任契約書)を交付する必要があります。
探偵業務の実施に関する規制
調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行うことはできません。また、依頼を受けた探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。
秘密保持義務
探偵業者には守秘義務がありますので、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことはできません。
また、探偵業務に従事しなくなった後も同様に秘密を漏らすことはできません。
さらに、業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をおこなう必要もあります。
従業員等に対する教育
探偵業務を適正に実施するために、使用人その他の従業者等に対し、探偵業務に関する必要な教育を実施する必要があります。
従業員名簿の備付け
営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、氏名や生年月日、住所、従事する業務などの必要な事項を記載する必要があります。
届出を証する書面の掲示
営業所ごとに届出した際に交付される書面(探偵業届出証明書)を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。